わくわくの日々

杉並区議会議員・松尾ゆりのブログ

杉並区の教科書採択の流れの改変について/Tonchan

はじめまして。今、色々悩んでいることをここでだったらお話ししてもいいのでは?と思い、メールしています。話は教科書採択問題です。この5月に私ははじめて、杉並区では教科書採択の流れが4年前と大きく変わったのだという事を耳にしました。ご存知でしたか?昨年変わったんだそうです。色んなところで曖昧な事を聞かされたんじゃ、訳がわかんないよなっと思って、実際杉並区役所に行って、平成12年度の「杉並区立教科用図書採択要項」(以下「A」)ってやつと昨年平成16年4月に改められた「杉並区立小・中学校教科用図書調査事務処理要項」(以下「B」)そしてその5月にその内容が変えられて規則になった「杉並区立学校教科用図書の採択に関する規則」(以下「C」)のコピーをもらって、読んでみました。そしたら、すごく変わっているんです。とりあえずAとCを比べて一番違うと思う点は次のところです。
Aでは「杉並区教育委員会(以下「委員会」という)は採択に必要な資料を得るために杉並区教科用図書選定審議会(以下「審議会」という)を設置し、審議会は委員会からの諮問を受け、種目別調査部会からの調査報告及び各学校からの調査報告に基づき協議するとともに区民の意見等を集約し、委員会に答申する。」とされていて、「審議会は委員会が委嘱した次に揚げる18名の者をもって構成する」となっています。その18名の内容は、「中学校校長会長1名、中学校校長会副会長2
名、杉並区中学校教育研究会会長1名、中学校長9名、心身障害学級設置校校長会代表1名、教諭2名、PTA代表2名」です。
これがCでは「教育委員会(以下「委員会」という)は小学校または中学校で使用する教科書の採択に必要な調査を行うため、教科書調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置し、調査委員会は小学校または中学校に勤務する校長、教頭、主幹及び教諭(以下「校長等」という)並びに小学校または中学校に通学する児童生徒の保護者の中から杉並区教育委員会教育長(以下「教育長」という)が委嘱する委員によって組織する」とあり、「調査委員会」は指定された期日までに採択の対象となるすべての教科書(以下「対象教科書」という)について次に揚げる事項に関する調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。」とされていて、その内容は「一、対象教科書の内容、構成、表記などに関する事項 二、その他教科書採択に必要な事項」となっています。
これが教育委員会で事務局より提示された時には「主旨は変わらない」という説明であっさり通ってしまったというこですが、これだけ文言が変わっても、主旨って変わらないものなのでしょうか。大体、主旨が変わらないのだったら、こんなに文言変えなくていいのでは?と疑問に感じました。今はそれまでの主旨をわかった方が教育委員会の中などにおられて、大丈夫なのかも知れませんが、今後、構成委員や事務局はどんどん変わったりする訳で、文書がそのとき一人歩きする可能性だってあると思うし。それだったら、そもそもそういう規則を文書化する意味って何だ?と思います。こういうご時世だから、ほんとに怖いんですけど、こういう改変について私達保護者は何も知らされていなくて(文教委員会にも事後報告だったということですが)いいんだろうか?という思いがあったので、PTA(杉並区全体に関わる事なので、杉中Pから)教育委員会に説明を求めたらどうかと単Pの運営委員会に提案したところ、政治色の強い問題なのでPTAの運営委員会で話す内容ではないと言われたり、そのような個人的意見をここで諮る訳にはいかないということで結局審議されませんでした。私の意識がずれてるんでしょうか?どう思います?(もし、宜しければ、実際の規則やら要項の内容を見てみて下さいね!なんだか、よくわからないのですが、色々違っている気がします。良くなっている部分もあるのかな?)
では、では、いきなりで長々としたメールを失礼いたしました。