わくわくの日々

杉並区議会議員・松尾ゆりのブログ

高円寺スラップ訴訟、住民説明会で隠し撮り(一般質問を行いました)

 2017年6月1日、一般質問を行いました。高円寺の小中一貫校建設では建設事業者が前代未聞の「スラップ訴訟」を起こしました(「前例はあるか」と質問したら「把握していない」との答弁でしたので前例のないことなのだと思います)。
 この事業者が説明会で住民の隠し撮りをしていたことについての答弁は「事業者として必要と判断したものと認識」。でも「どのように撮影したかは把握してない」
 上井草保育園の民営化手続きも、事業者選定手続きが区の好き勝手にされて、ルールなんかないかのようです。こんな区役所、他にあるのだろうか。情けないです。

(以下は質問原稿です。実際の発言とは一部異なるところがあります。答弁は別途掲載します。)
1.高円寺小中一貫校建設について
 一般質問をいたします。最初に高円寺小中一貫校について質問します。
<建設業者が近隣住民を訴えた!>
 学校の建設事業を請け負っている白石建設等共同事業体4社が住民の抗議行動を「妨害」と決めつけ、仮処分を申し立てました。新聞、テレビにも大きく取り上げられ、言論の自由表現の自由を制限する動きとして、危惧が示されています。
 この訴訟の背景には、建設計画に対する住民のまっとうな問題意識を区が全く顧みず、強引に計画を進めてきたことがあります。その結果、白石建設らが困り果てて訴訟に及んだのだとすれば、区は事業者から解決能力がないと見られているということでもあり、こうした訴訟を起こされたこと自体が杉並区自身の失態であり恥といわなければなりません。
 そこでまずお聞きしますが、区担当者はこの訴訟について事前に報告を受けていたでしょうか。そして、報告を受けていたのであれば、なぜ区はそれを止めようとしなかったのですか。お答えください。(Q1-1)
<「スラップ訴訟」=いやがらせの訴訟>
 また、本件は、まっとうな民事訴訟とはいえない、いわゆる「スラップ訴訟」と呼ばれるたぐいのものです。
 ここで耳慣れない「スラップ訴訟」について簡単にご説明をします。スラップとは直訳すると「公的言論に対する戦略的訴訟行為」ですが、わかりやすくいうと、住民や報道機関の発言が気に入らないからと、恫喝、いやがらせの目的で行われるものです。言論の自由表現の自由を阻害する訴訟行為ともいえます。
 この問題に詳しいジャーナリスト・烏賀陽弘道さんの著書「スラップ訴訟とは何か」によれば、スラップの特徴は
(1)民事裁判であること
(2)公的な意見表明をきっかけに提訴される
(3)提訴によって相手に裁判のコストを負わせ、苦痛を与える
(4)提訴者は「不法状態を裁判で解決する」「裁判で真実を解明する」などの裁判本来の機能を必ずしも目的としない
(5)提訴により受ける苦痛のために被告は公的な発言をためらうようになる。こうした「みせしめ」により、他の批判者の発言をも封じることができる
などです。
 これらは今回の訴訟に全くぴったりで、住民から烏賀陽さんに問い合わせをしたところ、「本件は典型的なスラップ訴訟」というお返事が返ってきました。
アメリカでは「スラップ」にペナルティ>
 民事訴訟のハードルは低く、その訴えが虚偽であれ、一見して不当なものであれ、訴えを起こし裁判を受ける権利が保証されています。他方、訴えられた人は訴えられた精神的なショック、弁護士さんを探したり書面を作成したりする時間的な負担、それらに伴う決して少なくない金銭的負担などのダメージを自動的に受けることになり、しかも拒否することができません。
 こうしたスラップ訴訟が近年頻発するようになり、アメリカではいちはやくスラップの概念を確立し、裁判制度の盲点を突いた民事訴訟の悪用、かつ裁判所という公的資源のむだ遣いであるという観点から、事前審査やスラップを起こした者に対するペナルティなどの制度が確立しています。仮に日本に同様の制度があれば、本件もスラップに認定され、訴訟を提起した白石建設らはペナルティを課されているところでしょう。
 区はこうした「スラップ訴訟」というものを認識しているか。また、本件スラップ訴訟についての見解を伺います。(Q1-2)
 また、杉並区及び他自治体において、公共事業の請負業者が住民を訴えた前例は果たしてあるでしょうか。あるというのであれば例示してください。(Q1-3)
<住民説明会で、隠し撮りされていた!>
 さて、訴えられた住民の皆さんは厚さ10cmにも及ぼうかという分厚い訴状を受け取って仰天しました。そこには、撮られた覚えのない自分の姿が映っており、しかも一人一人名前が特定されていたからです。つまり、添付された多数の写真はすべて了解なしの隠し撮り写真・動画でした。これは肖像権の侵害ではないでしょうか。区の見解を伺います。また、撮影された写真・動画は求めがあれば当然にも当事者に開示すべきであり区はそのように指導すべきと考えますがいかがか、伺います。(Q1-4)
 事業者にはわからないはずの個人の姓名が特定されていたことも驚きで、区が個人情報を漏洩したとしか考えられません。
 隠し撮り写真の中には昨年12月17日の区主催住民説明会において説明者席から撮ったことが明らかにわかるものが多数あります。
【ここで写真を提示】
 ちなみに、この写真は私が目隠しをしましたが、現物は顔が出ています。
 たとえばこの写真は明らかに説明者席の背後から撮ったものです。この写真あるいは動画の撮影を区は知っていたのでしょうか。隠し撮りに加担していたのでしょうか。また、当日、この背後の位置には区職員が着席していましたが、撮影者は区職員なのでしょうか。お答えください。(Q1-5)
<自作自演で虚偽の被害届>
 白石建設らの提出した書面には多くの虚偽が述べられていますが、なかでも、2月3日、白石建設幹部が自作自演で倒れ、警察に被害届を出した事件は、前にも述べましたが、人権侵害にあたるきわめて悪質な行為です。この件について、区の他部署の管理職の方が「建設会社の人が住民に押し倒された」と話しているのを聞いてびっくりしました。教育委員会や営繕の担当者は、「押し倒された」とする事業者の一方的な言い分を区役所内に広め、人権侵害に加担しているのでしょうか。お答えください。(Q1-6)
 そういえば、昨年8月にはボーリング調査に抗議する住民を前に、教育委員会職員がさわられてもいないのに「痛い、痛い」と携帯に向かって叫ぶという自作自演未遂がありました。このような職員がこの工事を担当しているから事業者も平気で架空の暴行事件をでっちあげるのではないでしょうか。
<良好な近隣関係を損ない、条例違反では>
 さて、本件訴訟により、白石建設らは近隣住民に対して敵対的な立場となりました。東京都及び区の中高層建築紛争予防条例には「建築主は、紛争を未然に防止するため(中略)良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない」とあります。さらに、区の条例には「工事施工者等は、紛争の防止及び紛争の解決のため、協力しなければならない」とあります。本件訴訟行為及びそこで行っている住民に対する誹謗中傷により工事業者が「良好な近隣関係」を損なっていることは条例違反であると考えますがいかがか。
 また、先に述べたように、一番最初の説明会の段階から住民を敵視し、一貫して写真の隠し撮りを行い、また、訴訟での虚偽の申告、そして極めつけは虚偽の暴行被害届け、こうした反社会的で反人権的な行為や主張を行っている事業者にはこのまま公共事業を担わせることはできないと考えますが、区の考えはいかがか伺います。(Q1-7)
<住民に対し監視カメラ>
 次に訴訟の前に行われた監視カメラの取り付けについて伺います。4月24日、白石建設は高円寺中西門にある学校防犯カメラの真下に新しく別のカメラをとりつけました。ちなみにこのカメラをネットで検索したところ、録音もできる機種であるとわかりました。区は盗難防止のためなどといいますが、カメラは工事区域内ではなく公道を撮影しており、また、その後の訴訟をふまえると、抗議する住民の言動を監視・記録することが目的だったことは疑いようがありません。
<カメラ取り付けの届け義務違反?>
 杉並区の防犯カメラ条例では公共の場所にカメラを取り付けようとする場合、届け出義務が課されています。本件では届け出をしていないということであり、条例違反ではないでしょうか。区は白石建設は条例に該当しないとの解釈も示していますが、だとすれば発注者である区が届け出義務者であり同様に条例違反ではないでしょうか。(Q1-8)
<建物の基礎は大丈夫か>
 この項の最後に、構造設計について伺います。この点は住民の指摘をうけて、区議会でもかなりつっこんだ議論がされてきました。先に行われた予算特別委員会では他の議員の質問に対して、杭工法の変更で対応しているかのような答弁がありました。
 しかし、住民が調査したところ、杭工法の変更の一方で、杭の本数が減らされていることが判明しました。支持力が上がっているとは言い切れません。また構造の専門家に依頼して分析していただいたところ、新しいMRXX工法でも必ずしも安全性が上がったとはいえないこと、逆に、杭先端からさらに2.5m深く掘るため支持層を掘り抜いてしまいかねない危険性があること、そして地質については、想定支持層の厚みが敷地内で均一ではなく、特に建物の南東部では期待する支持力が得られない可能性があり、杭先端をさらに8〜9m深い層におくことを推奨されています。
 これらの指摘に応え、基礎工事に入る前にボーリング調査の追加が必要と思われますが、いかがか見解を伺います。(Q1-9)
2.杉一小改築と阿佐ヶ谷のまちづくりについて
 次に、杉一小改築と阿佐ヶ谷のまちづくりについてうかがいます。
土地区画整理事業とは?>
 まず前提として、区が定めたB案を実施するために都市計画等のどのような制度を適用するのか、またそれを決定する機関はどこか、決定の時期、スケジュールについての説明を求めます。
 特に「けやき屋敷」の森、貴重な樹木の保全についてはどのように計画していくのでしょうか。(Q2-1)
 また、この計画においては「土地区画整理事業」を導入していくという説明がありましたが、そもそも土地区画整理事業とはどういうものでしょうか。その設定の要件は何か。また、本事業においてはどのような公益が得られるかをご説明ください。(Q2-2)
<河北病院の建築のため容積率アップ?>
 次に、B案における河北病院建設予定地の敷地面積はどのくらいでしょうか。数字でお示しください。説明会では河北病院は32000?の延べ床面積が必要とのことでしたが、けやき屋敷は現在容積率が200%であり、地図上の目測では容積率が不足するように思えます。けやき屋敷部分は容積率の引き上げ、あるいは用途地域の変更を想定していると考えていいのでしょうか。(Q2-3)
 そもそも、河北病院の移転が発端で急転直下方針変更となったことは、同病院に容積率を与えることが目的ではないかという疑いがぬぐえません。
<「敷地整序型」区画整理とは主旨が違う>
 区の方針では「3つの大規模敷地の解体・建設・敷地の整序を一体的に行う」とされていますが、「敷地整序型土地区画整理事業」とは本来、敷地が細分化され低未利用地が点在している区画を整え土地の有効利用をはかること、つまり敷地の整序に重点があります。B案とは趣旨が異なります。また、道路、公園などの公共施設が得られることが必要ですが、B案では新しく生み出される公共施設は北側道路の拡張のみと考えられます。
<「照応の原則」に反する。河北の土地は浸水地>
 次に、都市計画の専門家の指摘によれば、この計画において予定されている杉一小敷地と河北病院敷地の交換は、「照応の原則」に反するとのことです。「照応の原則」とは、交換される両者の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が大きく変わらないということです。単に土地の評価額が同等であればいいというものではありません。しかし、河北病院の土地は旧桃園川に接しハザードマップでも浸水地域とされています。また、病院の土地は汚染地であると考えるのが適当であり、この土地と杉一小の土地は照応せず、土地区画整理法に反するとの指摘です。いうなれば区が損をする計画といえますがいかがか。区の見解を求めます。(Q2-4)
<杉一小「老朽化、危ない、改築急げ」はどこへ>
 計画策定にいたる住民参加についても問題があります。
 杉一小改築のA案は施設再編整備計画で複合施設として俎上にのぼってからつい昨年まで、区と地域、学校関係者で数年の議論の経過を経てきたものです。学校関係者にとっては、複合施設、屋上校庭といった区の案を決して歓迎はできないが、とにかく老朽化している杉一を建て替えるためにと、我慢と妥協を重ねて受け入れてきたというのが本音です。
 杉一小の改築懇談会では、たとえば「オリンピック後に建てかえたほうが経費が安くてすむのでは」という意見に対して、担当部長が次のように述べています。「たしかに4年前に耐震補強していますが(中略)だからといって老朽化が止まっているわけではありませんので、それについては早く改築したい」
 また「河北病院の計画や都市計画をふまえたほうがよい」という意見に対しても「区としては杉一小をそれとは別個に先行して改築をやっていきたい」と明確に否定しています。
 ところがこれらの区の見解が180度転換したわけです。説明会では「とにかく老朽化しているので危ない、急ぐと言われてきたのに、突然11年も先に延びてしまっていいのか」という批判の声が上がりました。
 さきほど述べた土地交換への疑問もあります。この際、民間の動きと杉一小の建て替えとはいったん切り離して考えるべきではないでしょうか。見解をうかがいます。(Q2-5)
<駅前の土地の公共性。ひろく住民の意見を>
 学校のことだけでなく、阿佐ヶ谷駅北東地区を今後どうしていくのかは、地権者はもちろんのこと、近隣住民らに広く意見を求めた上で納得のいく計画を策定する必要があります。本計画の対象地区は阿佐ヶ谷駅前で杉並の顔ともいえるきわめて公共性の高い場所であり、一般の住宅地とはわけがちがいます。病院も公益性の高い施設です。権利者間の利害調整だけですませてはいけない場所です。
 区は「阿佐ヶ谷駅北東区域のまちづくりを考える会」という民間団体からのまちづくり提案があったということも述べていますが、その内容については全く公表されていません。提案の概要について説明を求めます。(Q2-6)
 こうした特定の住民の提案のみを「住民の意見」として扱うのではなく、まちづくり協議会など公的なしくみをつくり、もう少し時間をかけて当該地区のまちづくり方針を検討していくべきと考えますがいかがか。この項の最後に見解を伺います。(Q2-7)
3.保育について
(1)緊急事態宣言の総括について
 最後に保育についてうかがいます。まず昨年度の「保育緊急事態宣言」の総括についてうかがいます。
<「待機児童ゼロ」達成できず>
 区は先日待機児童が29名になったと発表しました。昨年つくられたトラテープのちらしには大きな文字で「杉並区は待機児童ゼロを達成します!」と記載してありましたが、この宣言は反故になったわけです。しかしこの総括文書ではゼロにできなかったことには一切ふれず「危機的状況の回避につながった」と自画自賛するのみです。また、その根拠として「第二弾の緊急対策を実施しなければ520名の待機児童が発生していたことがわかった」としています。
 これがちょっと不思議なのでお聞きしたいのですが、そもそも緊急事態宣言の根拠として待機児童数がいっきに565名まで増えるという予測があり、過大な予測ではないかと思っていたました。実際の需要増は予測を220名も下回っており、それに対して「520名の待機児童のおそれがあった」はつじつまがあいません。
 そこで、昨年発表された予測数字565名がどのように計算されたのか、また需要数予測の歳児別および総数を、次に、総括に書かれた520名の根拠、需要数実績の歳児別および総数をご説明ください。(Q3-1、2)
<「ゼロ」達成できなかった理由は地域偏在>
 次に区が「達成します!」と大見得を切ったにもかかわらず「待機児童ゼロ」を達成できなかった理由はなにか、また、宣言したことができなかったわけですから、率直な反省を求めます。お答えください。(Q3-3)
 区は最近、達成できなかった理由として地域偏在を挙げるようになりましたが、このことは私や他の議員、地域の人たちがすでに何度となく指摘してきたことです。しかし区は「保育園には学区がないからどこからでも通える」と聞き入れず、数字合わせのみに終始し、この結果に至ったというわけです。
 さて、国は来年度から待機児童のカウントをより厳しく変更します。すでに今年度から新しい定義を使用している自治体もありますが、今年の待機児童数は、国の新しい定義による計算では何名になるか。お答えください。(Q3-4)
(2)上井草保育園の民営化について
 次に上井草保育園の民営化についてうかがいます。
<民営化の事業者は「選定に至らず」>
 昨年末から始まったプロポーザル選定委員会では60%の評価を得た事業者はひとつもなく「選定に至らず」と発表されました。先日の総務財政委員会で、その後いったいどうなるのかと尋ねたところ「検討中」との答弁を得ました。ところが、その直後に上井草保育園の保護者に対しては、「新たな保護者委員を選出してほしい」との文書が配布されました。まずこの点について伺います。
<選定が終わっていないのに委員会終了?>
 プロポーザル選定委員会条例には「委員の任期は指定管理者等候補者の選定を完了した日まで」とあります。現状、事業者を選定できていないのですから、これまでの委員で再度の募集手続きに入らなければならないのではないでしょうか。また、区が委員会はいったん終了したと判断しているならその根拠は何なのでしょうか。お答えください。(Q3-5)
<選定評価に職員が働きかけ?>
 また、選定委員会の結論を出す最終の委員会の直前に、区担当者から委員会会長に対して「評価についてばらつきが大きく、委員会で意識あわせをしてはどうか」との働きかけがあったとききます。これは事実でしょうか。事実なら、点数に手心を加えることを求め、公平な評価をねじまげようとする違法行為と考えますがいかがか。見解を求めます。(Q3-6)
この保護者への通知と同時に、区は再公募を始めました。しかし、区がいうように新たな選定委員の選出が必要な状態であれば、委員会は存在していないわけです。
 選定委員会によらず行政サイドだけの判断で新たな募集を始めたことは、条例違反と考えるがいかがか。お答えください。(Q3-7)
<保護者委員が減らされた>
 また、新たな保護者委員の選定において、人数がこれまでの4人から2人に減らされたことの理由は何でしょうか。保護者委員を4名おいたことが失敗だったと考えているのか。説明を求めます。
<保護者委員選定に脅し>
 選定委員選出の期間が10日しかなかったことも問題です。できないことを承知で無理難題をふっかけているとしか思えません。結局保護者間の話し合いの時間がとれずに期限切れとなったとうかがいました。あらためて適切な期間を設けて選出すべきと考えるがいかがか。お答えください。(Q3-8)
 しかも保護者に配られた手紙には「万が一期日に間に合わない場合は、保護者委員ぬきで選定を進める」旨の文言がありました。これは保護者に対する脅しです。結局のところ保護者の意見を聞く気はないという宣言です。保護者は区に対する不信感を増幅させています。
<スケジュール遅れ、民営化は繰り延べを>
さらに、選定が不調の結果に終わったことにより、民営化のスケジュールがきわめてタイトになっています。それなのに、区が園舎建設・引継ぎ・民営化のスケジュールを全く変更しないことも不当です。公募開始時期がすでに3か月半遅れています。民営化の時期を繰り延べることは、当然のことと考えますがいかがか。見解を伺います。(Q3-9)
<法や条例から逸脱する杉並区>
 本日は、3つの課題について区と住民のコミュニケーションを問題にしようと思っていました。しかし、調べて行くに従い、区のやっていることが単なる説明不足とか住民無視とかではなく、法や条例に反する、あるいは逸脱するようなことだと何度も指摘せざるをえませんでした。情けないことです。
 議員の皆さん、区民の皆さん。
 杉並区役所では一部の区職員について遵法精神すら疑われるような発言、行為が生じています。
 住民に対する隠し撮りを「必要だった」と本会議で平然と言い放つ。こんな状況はあらためなくてはならない。それは、工事に対する賛成とか反対、あるいは政治的立場を問わないモラルの問題です。区政を真っ当な道に戻さなくてはならないと訴えます。
 また、職員のみなさん。
 皆さんは誰かの子分とか家来ではなく、全体の奉仕者自治の担い手です。行政マンのプライドをもち公平公正、民主的に職務を全うしていただきたいと切にお願いして、私の質問といたします。